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抹消登録の場合 のサンプル条項

抹消登録の場合. 抹消月に応じて預かり自動車税相当額を出品店・落札店に振り分けて精算いたします (移転登録の場合) 名義変更確認後、預かり自動車税相当額を出品店にお支払いいたします 尚、その後同一年度内に抹消登録をした時はその通知(抹消登録証明書の写し)を抹消日の翌月2日までに事務局に提出してください 出品店への残月分を請求し落札店にお支払いさせていただきます 期限を過ぎますと受付出来ませんのでご注意ください 〔自動車税相当額の二次精算について〕 名義変更後抹消登録を行った場合自動車税相当額の月割り精算は原則としてJU奈良AAで行います抹消登録日の翌月より年度末までの相当額を出品店より落札店に戻す精算を行います その場合抹消登録を行った日の翌月2日までに事務局で手続きを行ってください この期間を経過しますと二次精算手続きを行うことが出来ません ■ クレーム クレーム延長 クレーム延長条件を満たし事務局が受付を行ったもの 遠隔地離島 / 鹿児島県、沖縄県、北海道 天変地異により輸送が困難と事務局が判断した場合 その他の理由により事務局が相当と判断した場合
抹消登録の場合. 抹消月に応じて預かり自動車税相当額を出品店・落札店に振り分けて精算いたします (移転登録の場合) 名義変更確認後、預かり自動車税相当額を出品店にお支払いいたします 尚、その後同一年度内に抹消登録をした時はその通知(抹消登録証明書の写し)を抹消日の翌月2日までに事務局に提出してください 出品店への残月分を請求し落札店にお支払いさせていただきます 期限を過ぎますと受付出来ませんのでご注意ください ■ クレーム 〔クレーム受付期間(長期休業時は期間を別途定める)〕 AA当日会場内 会場より未搬出であり且、AA終了後1時間以内 通 常 AA当日を含む6日間17時まで クレーム延長 クレーム延長条件を満たし会場が受付を行ったもの 通常期限より2日間延長(AA当日を含む8日間17時まで)会場判断による遠隔地、離島 天変地異により輸送が困難と会場が判断した場合 その他の理由によりKCAA京都が相当と判断した場合 書類発送後7日 KCAA京都よりの送付書類で確認可能な場合(車検証と合致しない 記録簿記載事項 等) 1ヶ月 消火器散布歴車輌 3ヶ月 冠水歴車輌 6ヶ月 走行距離異常・接合車輌 無期限 盗難車輌 抵当権設定車輌差押車輌 現状車コーナーのクレーム受付範囲 クレームの受付対象は、 走行距離異常、年式・型式、グレード、車検有効期限の誤記入冠水歴車輌(ガラス割れ、等の現状車輌という性質上受付期間は限られます) クレーム受付範囲が 制限される車輌 低額車輌 修復歴車輌 輸入車 走行不明車輌 商談落札車輌 および 内装・外装低額車輌とは、成約車輌金額が150,000円以下の車輌を指します クレーム額による免責 クレーム部品価格(単品)の評価が 30,000円以下の場合はクレーム受付対象外となります 但し、高額な工賃が発生する場合はKCAA京都の判断とします

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  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。