担い手の確保 のサンプル条項

担い手の確保. 業務の効率化 民間事業者の能力の活用
担い手の確保. 業務の非効率性 業務の効率化 発注規模の拡大(数量、業務、施設および複数発注者) (仕様規定) 共同企業体 事業 協同組合 改 善 方 策 プロセス間の連携(点検・診断+維持,維持+修繕,設計+施工)
担い手の確保. 地域維持事業の担い手確保が困難となるおそれがある場合には、人員や機械等の効率的運用と必要な施工体制の安定的な確保を図る観点から、地域の実情を踏まえた契約方式が活用されている。本来、地域維持事業の担い手は、迅速かつ確実に現場へアクセスすることが可能な体制を備えた地域精通度の高い建設業者等が望ましいが、担い手の確保が差し迫って重要課題となっている場合には、契約の相手方を事業協同組合とする「共同受注方式」、共同企業体を相手方とする「地域維持型 JV」が活用されている(図 3-3【M-2】)。

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  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 ( 1 )対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。