自己診断 のサンプル条項

自己診断. 2.1. 維持管理・更新計画の立案と維持管理等のサイクルの考え方 自己診断にあたり、まず維持管理等を効率的に進めるための基本的な維持管理等のサイクルを理解することが必要である(前出図 1-2 参照)。これらのステップは、個々の過程が独立することなく、情報を引き継ぎながら継続して循環させることが重要である。 ・現状のインフラの健全度(劣化程度)の把握と計画の立案 【Plan】 地域には既に損傷レベルが進んでしまったものと、健全度が維持されているインフラが混在しているので、点検、診断を行いその全容を把握する。それら診断結果に基づき、インフラの維持管理・更新を着実に推進するための中期的な取り組みの方向性を示したインフラ長寿命化計画(行動計画)や、同計画に基づき個別施設ごとの具体の対応方針を定めた個別施設計画を策定する。 ・健全なインフラは健全性を維持【Do】 健全度が保たれているものを対象に、的確な日常管理による予防保全により計画で定めた一定水準以上の健全性の維持を図る。 ・損傷レベルが進んだインフラの健全度回復【Do】 構造物単位で損傷レベルが進んだものは、事後保全(修繕あるいは更新)を行い健全度回復を図る。健全度が回復した後は的確な日常管理による予防保全により一定水準以上の健全性を保つ。 ・保全対策後のモニタリングによる経過観察【Check】 修繕後は構造物を定期的に点検、診断することにより構造物の健全度をモニタリングし、対処方法等の適切性を確認する。

Related to 自己診断

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。