策定の趣旨 のサンプル条項

策定の趣旨. 本ガイドラインは、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引 の実現を図ることを目的として策定
策定の趣旨. 公共サービスを提供するために整備されたインフラを適切に維持管理及び更新(以下、「維持管理等」1という)することは、地方公共団体等の公物管理者にとって重要な責務の一つである。高度経済成長期に大量に建設されたインフラが、同時に高齢化を迎えるなかで、財政的に厳しい状況にある地方公共団体にとっては、これらの維持管理等を効率的に、かつ確実に実施するための体制を確保することは、重要課題のひとつとして認識されている。 本書(以下、「ガイドライン」という)は、地方公共団体等が管理するインフラの維持管理等を効率的、かつ確実に実施することを目的として、維持管理等のサイクル全体ならびにサイクルにおける各段階での考え方や取り組み方、民間事業者のノウハウや技術力を活用するための入札契約方式の選択の考え方、契約方法、事業者選定方法等の考え方について取り纏めたものである。なお、このガイドラインで用いる維持管理等に関する主要な用語の定義は図 1-1のとおりとする。これ以外の用語については適宜脚注で説明するほか、これらをとりまとめた参考資料編の巻末の用語集を参照されたい。 ■維持管理: 管理のうち、維持、修繕、災害復旧その他の管理行為 ■維持: 機能及び構造の保持を目的とする日常的な行為 (例えば道路の巡回、清掃、除草、剪定、舗装のパッチング 等) ■修繕: 損傷した構造を当初の状態に回復させる行為 付加的に必要な機能及び構造の強化を目的とする行為 (例えば橋梁、トンネル、舗装等の劣化・損傷部分の補修、耐震補強 等) 公物(例えば道路構造)を全体的に交換するなど、同程度の機能で再整備する行為 (例えば橋梁架替 等) 施設・設備を使用及び運用可能状態に維持し、又は故障、欠陥などを回復するためのすべての処置及び活動 □予防保全: □事後保全: 施設・設備の使用中の故障の発生を未然に防止するために、規定の間隔又は基準に従って遂行し、施設・設備の機能劣化又は故障の確率を低減するために行う保全。 故障発見後,施設・設備を要求機能遂行状態に修復させるために行われる保全。
策定の趣旨. ○調査・測量・設計等業務(以下、「設計等業務」)の成果は、工事予算の把握および工事発注図書の作成等に活用されるが、業務成果の良し悪しが、工事コスト、円滑な工事の実施、工事目的物の品質、維持管理コスト等に大きく影響を及ぼすことから、その品質を確保することは極めて重要である。 ○設計等業務を進めるにあたっては、発注者において業務を行うための基本的な方針や仕様を明確に示した上で、受注者は、それらの方針等に基づき忠実に当該業務を実施する責務を負うとともに、自らの技術力や創意工夫を発揮し、より良い成果を得るべく業務に取り組むことが求められる。 ○設計等業務は、それぞれの業務において工事実施に必要な事項を整理するといった共通の目的を持つ一方で、個々の現場条件等に応じた仕様に沿って業務の成果を作成するという単品生産の側面を持ち、担当する技術者の知識や経験が反映されやすいことから、発注者と受注者間の情報共有や意思疎通等が不可欠である。 ○また、業務の適正な履行確保と良好な成果品を得るためには、発注者は設計図書における条件明示を適正に行うことはもとより、履行条件の変化等に対応して適切な設計変更等を行うことが重要となる。 ○しかしながら、個々のケースを仔細に見たとき、実態としてその一部において、設計条件の明示が不明確、協議未了に伴う条件提示の遅れ、条件変更に伴う作業内容の追加や変更、打合せ回数の大幅な増加等が発生しているにもかかわらず、受発注者間の意思疎通不足等により必要な手続きが行われず、適正な設計変更が実施されていないことが散見されている。 ○本ガイドラインは、既存の関係通知等を踏まえ、設計変更等の手続きに係る留意点等について、「設計業務等委託契約書(以下「契約書」という。)」の第 18 条(条件変更等)における設計変更及びそれに係る契約手続き方法を適正かつ円滑に行うことができるよう、設計変更における留意事項をとりまとめたものである。 ○今後においても、運用の過程において本ガイドラインの見直しを行うとともに、必要事項を追加していく。

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  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 約款の趣旨 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様と瀬戸信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証