Common use of 担保・保証 Clause in Contracts

担保・保証. 1. 委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします。 2. 前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結します。 3. 委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します。 4. 委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます。 5. 委託者および保証人は、保証会社が債権保全のために必要と認めたときは直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人をたてます。 6. 委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します。

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Samples: 保証委託約款, 保証委託約款, 保証委託約款

担保・保証. 1. 委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします1. 委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、ローン取引が有価証券担保または無担保 である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵 当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします2. 前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結します2. 前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設 定契約を締結します3. 3. 委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します。 4. 4. 委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます。 5. 5. 委託者および保証人は、保証会社が債権保全のために必要と認めたときは直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人をたてます。 6. 6. 委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します。

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Samples: カードローン契約

担保・保証. 1. 1. 委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします。 2. 2. 前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結します。 3. 委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します3. 委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します4. 委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます4. 委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます5. 5. 委託者および保証人は、保証会社が債権保全のために必要と認めたときは直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人をたてます。 6. 委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します6. 委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します

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Samples: 保証委託約款

担保・保証. 1. 委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵当権を設定登記するものとします。また、ローン 取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします。 2. 前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結します。 3. 委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します。 4. 委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます。 5. 委託者および保証人は、保証会社が債権保全のために必要と認めたときは直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人をたてます。 6. 委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します。

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Samples: 保証委託約款