権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
プロポーザルの報酬 プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。
本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
権利義務の譲渡 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)
流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。
反社会的勢力に対する表明保証 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません
免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。