担保処分 のサンプル条項

担保処分. 1 コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、日証金は、お客様に事前に通知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券の全部または日証金がその裁量により選択した担保有価証券の一部を取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用( 提携証券会社に対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を債務の弁済に充当できるものと します。なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には日証金はこれをお客様またはお客様に優先して余剰分を受け取る権利を有する者に対して返還するものとします。また、担保有価証券の取立てまたは処分について、日証金は、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により行うことができ、債務の弁済の充当は法定の順序にかかわらず充当できるものとします。 2 前項の定めに基づき日証金が担保有価証券の全部または一部を処分する場合には、お客様は、次の事項に同意するものとします。 (1) 第3条第7項の定めにかかわらず、お客様が担保有価証券を売却することができないこと、およびこれに伴い、お客様の提携証券会社への担保有価証券の売却注文のうち未執行のものは、日証金が提携証券会社との間で所定の手続きを行った日の大引け後に取消または失効されること。 (2) 日証金が提携証券会社のお客様の証券取引口座から担保有価証券の全部または一部を引き出すこと、および引き出した担保有価証券に余剰が生じたときは、当該余剰分の有価証券をお客様の証券取引口座(一般口座) に返還すること。
担保処分. 削る(新第4条第2項へ) 〕 コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、当社は、お客様に事前に通 知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続きによらず一 般に適当と認められる方法、時期、価格等により当社において取立てまたは処分のうえ、 8 〔 略 〕 9 お客様は、当社が担保有価証券の保管・管理等にかかる事務を提携証券会社に委託することについては、これに同意し、提携証券会社と当社の定めるところに従うものとします。 10 〔 略 〕 11 お客様は、担保有価証券のうち、株券、優先出資証券および投資証券が「株式等の 取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)に基づき、新しい振替制度に移行するに際して、当該新制度の下において本契約に基づくコムストックローンの債権保全を実質的に維持するために必要とされるいっさいの協力を行うものとします。
担保処分. コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、当社は、お客様に事前に通知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により当社において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用(金融商品取引業者に対する諸費用を含みます。) を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には当社はこれを権利者に返還するものとします。
担保処分. コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、日証金は、お客様に事前に通知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券を必ずしも法定の手続きによらず一般に適当と認められる方法、時期、 価格等により日証金において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用(提携証券会社に対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとし、なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が生じた場合には日証金はこれを権利者に返還するものとします。 (新 設) からの預り金の出金停止措置が解除されます。 (3) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となった場合 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上となった場合は、直ちに融資金元金およびその利息の全額を返済していただくこととなります。返済がない場合は、日証金は担保を処分することがあります。 (4) 担保不足以外にも、担保有価証券が融資不適格銘柄となった場合など必要に応じて追加担保を差し入れていただく場合があります。 (5) 担保有価証券は、約款第6条または第15条第3項に定める期限の利益の喪失の条項に該当した場合、日証金の判断において処分することがあります。 (参照:「約款」第4条~第6条、第15条) 標準的な記載に変更。 標準的な記載項目を追加。 コムストックローン・SBI証券 約款【改正】 改正点 重要事項説明書【現行】
担保処分. コムストックローンにかかる債務が履⾏されない場合は、当社は、お客様に事前に通知、催告等を⾏うことなく、直ちに、担保有価証券の全部または当社がその裁量により選択した 担保有価証券の⼀部を取⽴てまたは処分し、その取得金から諸費⽤(金融商品取引業者に対する諸費⽤を含みます。)を差し引いた残額を債務の弁済に充当できるものとします。なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が⽣じた場合には当社はこれをお客様またはお客様に優先して余剰分を受け取る権利を有する者に対して返還するものとします。また、担保有価証券の取⽴てまたは処分について、当社は、必ずしも法定の⼿続によらず⼀般に適当と認められる⽅法、時期、価格等により⾏うことができ、債務の弁済の充当は法定の順序にかかわらず充当できるものとします。

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