担当者との連絡 のサンプル条項

担当者との連絡. 1. アフィリエイトパートナーとフォーイットの間の連絡事項の伝達は、電子メールまたは afb ウェブサイトにて行われるものとし、アフィリエイトパートナーは、フォーイットからの電子メールを常に受信できるようにしておくものとする。 2. フォーイットが、アフィリエイトパートナーから届出を受けた連絡用の電子メールアドレスに電子メールを送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時にお いて到達したものとみなす。
担当者との連絡. 1. 当社とクライアントの間の連絡事項の伝達は、電子メールまたは管理画面にて行われるものとし、クライアントは、当社からの電子メールを常に受信できるようにしておくものとします。 2. 当社が、クライアントから届出を受けた連絡用の電子メールアドレスに電子メールを送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時において到達したものとみなします。
担当者との連絡. 広告主と当社の間の連絡は、原則として電子メールにて行われるものとする。広告主は、この連絡メールの受信を拒否できないものとする。
担当者との連絡. アフィリエイトパートナーと当社の間の連絡は原則として電子メール及びアフィリエイトパートナー専用のW EBサイトにて行われるものとする。また契約期間中は、この連絡メールをアフィリエイトパートナーは拒否できないものとする。 当社が、アフィリエイトパートナーから届出を受けた連絡用の電子メールアドレスに電子メールを送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時において到達したものとみなす。
担当者との連絡. 1. サイトオーナーと弊社の間の連絡は原則として電子メール及びサイトオーナー管理画面経由で行われるものとする。また契約期間中は、この連絡メールをサイトオーナーは拒否できないものとする。 2. サイトオーナーと広告主との間の連絡は原則として電子メール及びサイトオーナー管理画面経由で行われるものとする。サイトオーナーは広告主または弊社より承諾があった場合を除きサイトオーナー管理画面以外の方法により、広告主へ直接連絡してはならない。 3. 弊社は、サイトオーナーに対しサービス運営上必要な事務連絡及び業務案内等を郵送により行うことができるものとする。
担当者との連絡. スタースタッズオフィシャルライバー・オフィシャルナビゲーターと当社の間の連絡は、原則として電子 メールまたは担当者が選択する連絡手段にて行われるものとする。スタースタッズオフィシャルライバー・オフィシャルナビゲーターは、この連絡メール・連絡手段の受信を拒否できないものとする。
担当者との連絡. アフィリエイト会員と当社の間の連絡は、原則として電子メール及びアフィリエイト会員専用の管理画面において行われるものとする。

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  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。