招集通知. (1) 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。 (2) 理事会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる。 (3) 前2項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
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招集通知. (1) (1) 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
(2) (2) 理事会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる。
(3) (3) 前2項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
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Samples: 理事会規程
招集通知. (1) 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
(2) 理事会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる理事長は、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる。
(3) 前2項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
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Samples: 理事会規程
招集通知. (1) 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない理事会を招集するときは、開催日の 1 週間前までに、会議の日時、場所、目的である 事項を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
(2) 理事会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができるチェアマンは、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる。
(3) 前2項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる前 2 項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
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Samples: 理事会規程