開 催 のサンプル条項

開 催. (1) 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。 (2) 通常理事会は、原則として毎月1回開催する。 (3) 臨時理事会は、随時、必要に応じて開催する。 (4) 理事会は電話、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
開 催. 定時社員総会を毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を随時開催する。
開 催. 取締役会は、3 ヵ月に 1 回以上開催する。
開 催. 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
開 催. 全ての主催競技会は、当該競技馬術本部が実行委員会を編成して準備・運営にあたり開催する。
開 催. 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
開 催. 定例理事会は、原則として毎月12日(当日が日曜又は祝祭日に当たる場合はその翌日)に開催する。

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  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。