決議の省略. 第 37 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が提案された議案につき書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
決議の省略. 第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
決議の省略. 第33条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったとものとみなす。
決議の省略. 第30条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
決議の省略. 理事または正会員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会決議があったものとみなす。
決議の省略. 第 11 条 第 8 条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下 「法人法」という。)第 96 条の規定に基づき、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
決議の省略. 第 13 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき社員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第4条第1項の理事会において定めるものとし、第 12 条の規定は適用しない。 (社員総会への報告事項)
決議の省略. 第 39 条 (議事録)第 40 条 2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合おいて、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。出席した理事及び監事は,前項の議事録に署名又は記名押印する。 (基金の拠出)
決議の省略. 第22条 理事が,評議員会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思 表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
決議の省略. 第22条 理事が,評議員会の目的である事項について提案した場合において,その提案について,特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思 表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。