招集権者 のサンプル条項

招集権者. (1) 理事会は、チェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたとき、またはチェアマンに事故があるときは、予め理事会が定めた順序で他の理事がこれに代わる。 (2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に 対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求す ることができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日か ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。 (3) 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。 (4) 監事は、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
招集権者. (1) 理事会はチェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたときまたはチェアマンに事故があるときは、理事会にてあらかじめ定めた順序に従い、他の理事が招集することができる。 (2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができ る。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。 (3) 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。 (4) 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第 100 条に規定する場合において、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
招集権者. 1 取締役会は、取締役会においてあらかじめ指名された取締役が招集する。ただし、その取締役に差支えがあるときは、取締役会においてあらかじめ定める順序により、他の取締役がこれに代わる。 2 各委員会の委員長は、前項の定めにかかわらず、自ら取締役会を招集することができる。
招集権者. 理事会は、会長が招集する。ただし、一般社団・財団法人法第 93 条第 3 項及び同法第 101 条第 3 項に基づいて、理事又は監事が招集する場合を除く。

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