指値発注 のサンプル条項

指値発注. 一方的に決めた請負代金の額を提示(指値)し、その額で請負契約を締結してはいけません 建設業法 第19条第1項、第19条の3、第20条第3項 (法令違反のおそれがある事例) ・ 自らの予算額のみを基準として、受注者との協議を行うことなく、一方的に請負代金の額を決定し、その額で請負契約を締結した。 ・ 合理的証拠がないのにもかかわらず、受注者の見積額を著しく下回る額で請負代金の額を一方的に決定し、その額で請負契約を締結した。 ・ 複数の建設業者から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に請負代金の額として決定し、当該見積りの提出者以外の者とその額で請負契約を締結した。 (法令違反となる事例) ・ 発注者と受注者の間で請負代金の額に関する合意が得られていない段階で、受注者に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に受注者との協議に応じることなく請負代金の額を一方的に決定し、その額で請負契約を締結した。 ・ 受注者が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を受注者に提示し、請負契約締結の判断をその場で行わせ、その額で請負契約を締結した。

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  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。