Common use of 指定管理業務の再委託 Clause in Contracts

指定管理業務の再委託. 指定管理者は、本施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検など、特殊な技術や資格を要する業務又は、清掃、警備等の単純な作業や、一時的に発生する業務等とする。また、再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること。 なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には、名札を着用させること。 ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること。 ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければならないこと。 ・施設内での火災や地震等の緊急事態が発生した時の対応について、十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること。 ・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること。

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Samples: 一般用屋内プール

指定管理業務の再委託. 指定管理者は、本施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検など、特殊な技術や資格を要する業務又は、清掃、警備等の単純な作業や、一時的に発生する業務等とする。また、再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること指定管理者は,当該施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできないなお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること再委託が可能な業務は,防火設備,ボイラー設備,エレベーターの保守点検など特殊な技術や資格を要する業務や清掃,警備などの単純な作業,一時的に発生する業務などで,再委託をする場合は,事前に市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し,「再委託承認書」により承認を受けること・業務を行う者には、名札を着用させることなお,指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は,受託者に対して以下の点に留意すること・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること・業務を行う者には,名札を着用させること・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければならないこと・業務に関する日報,点検書,報告書等を速やかに提出させること・施設内での火災や地震等の緊急事態が発生した時の対応について、十分に周知させること・業務の実施にあたり,受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えたときは,その賠償の責任を負わなければならないこと・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること・施設内で火災や地震等の緊急事態が発生したときの対応について,十分に周知させること・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること・業務上知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退き,又はこの業務契約が消滅後も同様とする。 ・労働集約的業務(清掃や人的警備など,人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は,乙が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい,再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること

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Samples: www.city.niigata.lg.jp

指定管理業務の再委託. 指定管理者は、本施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検など、特殊な技術や資格を要する業務又は、清掃、警備等の単純な作業や、一時的に発生する業務等とする。また、再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること指定管理者は、本施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備の保守点検など、特殊な技術や資格を要する業務又は、清掃、警備等の単純な作業や、一時的に発生する業務等とする。また、再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること。 なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には、名札を着用させること。 ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること。 ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければならないこと。 ・施設内での火災や地震等の緊急事態が発生した時の対応について、十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること。 ・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること。

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Samples: www.city.niigata.lg.jp

指定管理業務の再委託. 指定管理者は、本施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検など、特殊な技術や資格を要する業務又は、清掃、警備等の単純な作業や、一時的に発生する業務等とする。また、再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること指定管理者は、本施設等の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。 再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検等で、特殊な技術や資格を要する業務や清掃、警備等の業務、一次的に発生する業務等で再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること。 なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には、名札を着用させること。 ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること。 ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければならないこと。 ・施設内での火災や地震等の緊急事態が発生した時の対応について、十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること。 ・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額 を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること。 管理運営業務に従事する者若しくは従事していた者は、業務遂行上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間終了後若しくは指定期間取り消し後又は退いた後も同様とする

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Samples: スポーツ教室等

指定管理業務の再委託. 指定管理者は、本施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検など、特殊な技術や資格を要する業務又は、清掃、警備等の単純な作業や、一時的に発生する業務等とする。また、再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること指定管理者は、本施設等の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検等 で、特殊な技術や資格を要する業務や清掃、警備等の作業、一次的に発生する業務等で再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること。 なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には、名札を着用させること。 ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること。 ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければならないこと。 ・施設内での火災や地震等の緊急事態が発生した時の対応について、十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること・業務上知りえた秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること。 ・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること。 管理運営業務に従事する者若しくは従事していた者は、業務遂行上知りえた個人情報をみ だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間終了後若しくは指定期間取り消し後又は退いた後も同様とする

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Samples: www.city.niigata.lg.jp

指定管理業務の再委託. 指定管理者は、本施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検など、特殊な技術や資格を要する業務又は、清掃、警備等の単純な作業や、一時的に発生する業務等とする。また、再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること指定管理者は、当該施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。 再委託が可能な業務は、消防設備、空調設備の保守点検など特殊な技術や資格を要する業務や清掃、警備などの単純な作業、一時的に発生する業務などで、再委託をする場合は、事前に市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること。 なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には、名札を着用させること。 ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること。 ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければならないこと。 ・施設内での火災や地震等の緊急事態が発生した時の対応について、十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること・業務を行う者には、名札を着用させること ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならないこと ・施設内で火災や地震等の緊急事態が発生したときの対応について、十分に周知させること ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とする。 ・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること

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Samples: シラカシ 1