振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意 のサンプル条項

振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 第19条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成21年1月 5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客さまからお預りしている有価証券であって、あらかじめお客さまから同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせ ていただきます。
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 第 28 条 有価証券の無券面化を柱とする振替法に基づく振替決済制 度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価 証券のうち、当行がお客さまからお預りしている有価証券であって、あらかじめお客さまから同制度への転換に関しご同意いただいた ものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込み をいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合に おきましては、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務 関係について本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した 旨の連絡に代えさせていただきます。
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。2009年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において決済合理法における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)が施行されます。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 第19条 有価証券の無券面化を柱とする「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度におい て、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる国債証券等のうち、当金庫がお客様からお預りしている国債証券等であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されています。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券については、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとして手続きできるものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定める約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えることができるものとします。
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 第20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)平成21 年1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意) 第18 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)平成21 年1 月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めて振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行が申込者からお預りしている有価証券であって、あらかじめ申込者から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係る申込者との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意. 第 25 条 振替法に基づく振替決済制度において、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる国債証券等のうち、当金庫がお客様からお預りしている国債証券等であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について本規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。

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