振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
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振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当組合は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
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振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当組合は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合本支店(所)および全銀内国為替制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
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振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本・支所(店)および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
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振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
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振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当組合は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合本支所および全銀内国為替制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
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振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当組合は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合本支店および全銀内国為替 制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合所定の振込 手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払 うものとします。
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振替資金の入金. 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします当組合(会)は、振替指定日振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度 加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことより支払うものとします。
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