振込と振替の区別 のサンプル条項

振込と振替の区別. 振込と振替の区別は以下に定めるところとします。
振込と振替の区別. (1) 契約者より「振込先口座」としてお届けを受けている口座、または事前に登録のない当行および他の金融機関の国内本支店の口座あてへの資金移動取引を「振込」といいます。 (2) 契約者より「サービス利用口座」としてあらかじめお届けを受けている「振替入金口座」への資金移動取引を「振替」といいます。
振込と振替の区別. 振込と振替の区別は、次の各号の方法で取扱います。 (1) 支払指定口座と入金指定口座がともに当金庫の同一店舗内の場合は、「振替」として取扱います。 (2) 支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店、または当金庫以外の金融機関本支店にあ る場合は、「振込」として取扱います。

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  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 本規約に定めのない事項 本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。