振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
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振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
((1) ) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合の任意とします。
((2) ) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
((3) ) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
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振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合所定の時限までに自動引落できなかったとき。 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合所定の時限までに自動引落できなかったとき なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合の任意とします。
(2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
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