取引規定の変更 のサンプル条項

取引規定の変更. (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
取引規定の変更. この取引規定の内容を変更する場合(ただし、第4条第3項および第4項により利率が変更される場合を除く)、当行は、変更内容および変更日を書面で通知します。この場合、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行うこととします。
取引規定の変更. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
取引規定の変更. 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期をあらかじめ当行ホームページ よる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
取引規定の変更. 1 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この取引規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。 2 銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をウェブサイトへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
取引規定の変更. (1) 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき変更するものとします。 (2) 前項による本規定の内容の変更は、変更を行う旨及び変更後の条項の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示・当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。 (3) 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
取引規定の変更. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、本規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、銀行は、変更内容について 銀行ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更します。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
取引規定の変更. 当行は、1ヵ月以上の余裕をもって変更内容を書面にて通知または当行ホームページへの表示その他相当の方法で告知することにより本規定の 内容を変更することができるものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容で取引を行うこととします。ただし、やむを得ない事情がある と客観的に認められる場合ならびに借主の不利益とならないと一般的に認められる場合には、上記余裕期間を適当なものに短縮できるものとします。
取引規定の変更. 当社は、本取引規定の変更が利用者の一般の利益に適合する限り、又は、本取引規定の変更が、本取引規定の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本取引規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社のホームページ上の「デビットカード取引規定」を改定し掲示します。
取引規定の変更. 1. この取引規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。