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振込内容等の照会 のサンプル条項

振込内容等の照会. (1) お客様の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対 し振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客様に照会すること がありますので速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答 がなかった場合、お届けの連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合または回答が 不適切だった場合等には、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 (2) 振込先口座名義の自動表示 振込時に入力された口座番号により、振込先口座の存在を確認し、口座名義を自動表示します。 ただし、所定の時間外、提携先の金融機関が同サービスを取扱っていない場合およびサービス利用時間外は、自動表示されません。 なお、次の事由が生じた場合は、サービスの利用を停止させていただきます。 ・振込先口座名義人名を確認後、振込みを行わずに、中断した回数が当行の定める回数を上回った場合(口座番号の誤入力が連続した場合も含む)
振込内容等の照会. 契約者の依頼に基づき当金庫が発信した振込について、振込先金融機関から当金庫に対し振込内容の照会があった場合には、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがありますので速やかに回答して下さい。 当金庫の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、お届けの連絡先へご連絡してもご連絡がつかなかった場合、または契約者の回答が不適切だった場合等には、これによって生じた損害について当金庫は責任を負いません。

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  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 提供内容の変更・取消 振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当組合は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。