Common use of 振込振替資金等の不成立 Clause in Contracts

振込振替資金等の不成立. 次の①から⑧のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合、当組合は契約者に対して特に通知いたしませんので、本項第8号の定めに従って、契約者ご自身で取引の成否を確認してください。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当組合の責に帰すべき場合を除き、当組合は一切の責任を負いません。

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振込振替資金等の不成立. 次の①から⑧のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。またこの場合、当組合は契約者に対して特に通知いたしませんので、本項第8号の定めに従って、契約者ご自身で取引の成否を確認してください。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当組合の責に帰すべき場合を除き、当組合は一切の責任を負いません次の①から⑧のいずれかに該当する場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となります。またこの場合、当組合は契約者に対して特に通知いたしませんので、本項第8号の定めに従って、契約者ご自身で取引の成否を確認してください。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合であっても、当組合の責に帰すべき場合を除き、当組合は一切の責任を負いません

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