電子メールアドレスの登録 のサンプル条項

電子メールアドレスの登録. 契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下「登録メールアドレス」といいます。)を行ってください。
電子メールアドレスの登録. (1) 本サービスを利用するには、電子メールアドレスの登録が必要となります。電子メールアドレスは、初回ご利用時に端末から登録するものとします。
電子メールアドレスの登録. すべての利用者は、本サービスの利用にあたり電子メールアドレスの登録が必要です。
電子メールアドレスの登録. 1. 会員は入会後直ちに当社所定の方法により当社へ会員の電子メールアドレスを登録するものとします。
電子メールアドレスの登録. 契約者は、当行所定の方法によりパソコンからメール通知サービスで使用する電子メールアドレスの登録を行うものとします。第10条の登録アドレスと異なる電子メールアドレスでも差し支えありません。
電子メールアドレスの登録. 本サービスの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介してパソコンにより当行にサービス利用登録を行うこととし、その際、ユーザ名と利用者の電子メールアドレスを当行センターに登録することとします。
電子メールアドレスの登録. 契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザまたは一般ユーザの電子メールアドレスを当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
電子メールアドレスの登録. 契約者は、 マスターユーザ、 管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、 登録するものとします。 登録メールアドレスを変更する場合には、 別途変更登録を行うものとします。

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  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。