掛金納入の中断の手続 のサンプル条項

掛金納入の中断の手続. 共済契約者は、第26条第1項の掛金納入の中断の申込をするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証及び第26条第1項各号に掲げる事情があることを明らかにした書類を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
掛金納入の中断の手続. の設置、第2 9 条( 掛金納入の再開の手続) の設置、第3 3 条の項目を特定預金等から掛金の運用に改めるとともに一部改正、第3 4 条( 書類の備付及び閲覧)の一部改正、第3 5 条( 退職金共済審査会)の一部改正、第3 6 条( 報告等)の一部改正、第3 7 条( 退職金共済証の保管提示等)の一部改正、第3 8 条( 譲渡等の禁止)の一部改正、第3 9 条( 退職金等の返還)の一部改正、第4 0 条( 時効)の設置、第4 1 条( 財政検証)の設置、第4 2 条( 規程の変更及び廃止)は、平成30年10月1日より適用する。

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  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 保険責任の始期および終期 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。