提供メニュー内容について のサンプル条項

提供メニュー内容について. 海水を利用し皮膚層を直接刺激して血行促進を図るイドラテラピー(入浴療法)のための提供を必須とする。 ・ 海水プールにて使用する海水の供給及び排水方法については、民間提案に委ねるものとし、海水取水及び排水についての関連主体(福井県、町、地元漁業協同組合等)との協議、取水ポイントを決定するための水質調査については事業者が行う。ただし、取水海水の水質、海水の供給及び排水方法については、第 1 期事業においては町か ら地元漁業協同組合への委託により実施しており、第 2 期事業においても同様とする。 ・ 町と事業者協議の上決定された海水取水方法に基づき、町が海水取水及び施設までの海水運搬を行う。海水の排水については事業者により実施する。 ・ 温浴及び海水プールにおける排水については「水質汚濁防止法」を考慮し、同法における「特定施設」にあたらない場合においても、事業実施にあたり影響の大きいと判断されるものについては配慮を求める。特に有機物(BOD)、懸濁物(SS)、放流水温等については、環境への影響を事前に予測した上で設備計画においても影響の低減に努めるものとする。
提供メニュー内容について. 温浴メニュー(全身浴・部分浴・泡沫浴・圧注浴・渦流浴・歩行浴・打たせ浴・高温サウナ・蒸気浴等々)及び浴槽規模や洗い場の規模等については民間提案に委ねるが、利用者の健康増進を図ると共に、周辺来訪観光客の立寄り集客増加及び、温浴ゾーンを目的とする利用者の獲得を図ることが可能な機能構成となる提案を募る。

Related to 提供メニュー内容について

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 違約金 (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。

  • 有効期間 第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。