提出書類の取り扱い のサンプル条項

提出書類の取り扱い. 提出書類に記載された提案内容は、提案者の許可なく使用しない。ただし、本市が本プロポーザルに関する報告、公表のために必要な場合は、提案者の承諾を得ずに使用できるものとする。
提出書類の取り扱い. 提出書類の分割提出は認めない。また、提出後の提出書類の訂正、追加、及び再提出も認めない。
提出書類の取り扱い. 提出された提案書等の取扱いは,次の各号のとおりとする。 (1) 提出書類は,本プロポーザルの目的以外には使用しない。 (2) 提出期間終了後は,市の同意なく提出書類に記載された内容の変更は認めない。 (3) 提出書類の提出後,本市の判断により補足資料の提出や確認を求めることがある。 (4) 提出書類は返却しない。 (5) 提出書類は,事業者選定の目的以外に提出者に無断で使用しないものとする。 (6) 提出書類は,事業者選定を行うために必要な場合又は開示等の際に複製を作成することがある。 (7) 提出書類は,盛岡市情報公開条例(平成12年条例第51号)に基づき,開示等をする場合がある。 (8) 提案者から提出された従業員等の個人情報は本プロポーザル実施に必要な連絡のみに用いることとし,他の用途には用いない。なお,当該個人情報の取扱いは盛岡市個人情報保護条例 (平成16年条例第7号)に従う。
提出書類の取り扱い. 本要領等に基づき提出された書類は、変更できないものとする。
提出書類の取り扱い. 著作権 公営企業局が示した図書の著作権は公営企業局に帰属し、その他の事業提案書の著作権は入札参加者に帰属する。 なお、公営企業局は、本事業においての公表時及びその他公営企業局が必要と認める場合には、入札参加者の承諾がある場合に限り(ただし、落札者については落札者の同意なくして)、事業提案書の全部又は一部を使用できるものとする。
提出書類の取り扱い. ア 提出書類について、提出後の追加及び変更は認めない。ただし、市が参加資格の審査に必要と判断した場合は、追加の書類の提出を求める場合がある。 イ 採用、不採用等にかかわらず提出書類は返却しない。 ウ 提出書類の著作権は、提案者に帰属することとする。ただし、公表等が特に必要と認められる場合は、市は企画提案書等の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
提出書類の取り扱い. 提出書類の内容に含まれる著作権は、原則として、参加者に帰属します。
提出書類の取り扱い. (1) 提出された企画提案書等は委託先の選定のみに使用する。 (2) 提案書の作成に要した費用、その他参加に要した費用については企画提案事業者の負担とする。 (3) 本要領に示した公募参加の資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者の提出した提案書は無効とする。 (4) 提出された提案書等は、理由の如何を問わず返却しない。
提出書類の取り扱い. 提出書類の著作権は、企画提案者に帰属する。ただし、本市が本件の報告、説明、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用することができるものとする。
提出書類の取り扱い. 書類の提出後は、提出書類に記載された内容の追加及び変更は、原則として認めません。また、第 2 次(プレゼンテーション)審査当日の資料の追加も認めません。