提案者の失格 のサンプル条項

提案者の失格. 以下の項目のいずれかに該当したものは、業者選定の対象から除外する。 (1) 提出期限に遅れたもの (2) 審査結果に影響を与えるよう、あらかじめ工作が行われたと認められるもの (3) 提出書類が不備なもの(提案書類の追加や分割提出も認めません。) (4) 企画提案書受領から契約締結日の間に、豊中市から指名停止措置を受けたもの (5) 提案上限額を超えたもの (6) 提案内容に虚偽の内容があったもの (7) 提案に関して談合等の不正行為があったとき (8) 他の提案者と応募提案の内容について相談を行ったとき (9) 選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したとき (10) その他、募集要項の内容に違反したとき
提案者の失格. 以下のいずれかに該当する場合は失格とする。 (1) 提案内容に虚偽の記載を行った場合 (2) 提出期限までに提出場所に提案書類の提出がない場合 (3) 提出書類に不備がある場合(提出書類の追加や分割提出も認められません。) (4) 企画提案書受領から契約締結日の間に、豊中市から入札参加停止措置を受けたもの (5) プレゼンテーション審査に欠席した場合 (6) 提案に関して談合等の不正行為があった場合 (7) 選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行った場合 (8) 見積金額が提案上限額を超えた場合 (9) 他の提案者と応募提案の内容について相談を行ったとき (10) 選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示したとき (11) その他、募集要項の内容に違反した場合 (12) 委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合
提案者の失格. 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
提案者の失格. 提案者が次のいずれかに該当する場合には失格とする。 (1) 第4の提案者の参加資格に定めた資格が備わっていないとき。 (2) 複数の提案書を提出したとき。 (3) 提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合していないとき。 (4) 提出書類に虚偽があったとき。 (5) 提案書受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 (6) そのほか不正な行為があったとき。
提案者の失格. 次のいずれかに該当する場合は失格とし、失格者に対しては市より書面で通知する。

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