損害の負担. 受注者は第 11 条又は第 11 条の2の規定により契約が解除されたときは、第4条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
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損害の負担. 受注者は第 受注者は、第 11 条又は第 条及び第 11 条の2の規定により契約が解除されたときは、第4条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
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損害の負担. 受注者は第 11 条又は第 11 条の2の規定により契約が解除されたときは、第4条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない受注者は、第 12 条及び第 12 条の2の規定により契約が解除されたときは、第4 条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
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損害の負担. 受注者は第 11 条又は第 11 受注者は、第 12 条及び第 12 条の2の規定により契約が解除されたときは、第4条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
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Samples: 電気需給契約