損害保険. 賃貸人は、この契約で別に定めがある場合を除き、賃貸借期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約を賃貸人の負担により加入し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。また、この物件について損害賠償等が生じたときは、この動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約により補償に充てるものとする。
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損害保険. 賃貸人は、この契約で別に定めがある場合を除き、賃貸借期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約を賃貸人の負担により加入し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。また、この物件について損害賠償等が生じたときは、この動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約により補償に充てるものとする。
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