損害保険. 第6条 賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約(地震・電気的機械的事故等は不担保)を、賃貸人の負担により、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。ただし、仕様書等に物件の保険契約について別の定めがある場合は、この限りでない。
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損害保険. 第6条 賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約(地震・電気的機械的事故等は不担保)を、賃貸人の負担により、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。ただし、仕様書等に物件の保険契約について別の定めがある場合は、この限りでない賃貸人は、この契約で別に定めがある場合を除き、賃貸借期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約を賃貸人の負担により加入し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。また、この物件について損害賠償等が生じたときは、この動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約により補償に充てるものとする。
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損害保険. 第6条 賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約又は当該物件に該当する保険契約(地震・電気的機械的事故等は不担保)を、賃貸人の負担により、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。ただし、仕様書等に物件の保険契約について別の定めがある場合は、この限りでない賃貸人は、賃借人が仕様書において損害保険について定めたときは、仕様書に記載された内容とする保険契約を、賃貸人の負担により、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。
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