本物件の譲渡等の禁止 のサンプル条項

本物件の譲渡等の禁止. 甲は本物件を第三者に譲渡し、または質権、抵当権、及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
本物件の譲渡等の禁止. 乙は本物件につき第三者に譲渡・転貸し、又は占有者の変更をすることはできない。乙は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できない。 乙は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに甲に通知し、かつ速やかにその事態を解消させる。

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  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。