本物件の使用保管 のサンプル条項

本物件の使用保管. 1 賃借人は本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、この使用・保管に要する費用(消耗品を含む)は賃借人の負担とします。 2 賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで本物件の譲渡、転貸、質権、担保の設定ならびに改造等現状を変更するなど賃貸人の権利を侵害するような行為は一切してはならないことはもちろん本物件を第 4 条 2 項の設置場所以外に移動することもできません。 3 賃借人は本物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損する行為はできません。 4 賃借人は、第三者から本物件につき法律上または事実上の侵害行為がなされた場合またはそのおそれがある場合には、直ちにその旨を賃貸人に通知し、かつ、自ら同侵害行為の排除にあたるほか、賃貸人が排除のためにとった措置およびそれに要した一切の費用を負担します。
本物件の使用保管. 甲は本物件を使用管理するにあたり、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって行ない、使用保管に伴う消耗品、及び諸費用は甲の負担とします。尚、本物件は日本国内でのみの使用を原則とし、乙は本物件の確認点検を何時でも行なえるものとします。
本物件の使用保管. 甲は本物件を使用管理するにあたり、本物件の使用説明書等記載の用途以外の利用や製品規格を超える使い方はしては ならない。これに起因して機械装置の破損・故障が発生した場合は、乙は甲に対し有償請求を行うことができる。 また、甲は本物件を使用管理するに際しては、使用説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって行ない、使用保管に伴う消耗品、及び諸費用は甲の負担とします。尚、本物件は日本国内での使用を原則とし、乙は本物件の確認点検を何時でも行なえるものとします。
本物件の使用保管. 1. 利用者は本物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する消耗品、費用を負担する。また利用者は本物件をその本来の使用目的以外の用に供しないものとする。 2. 利用者は当社の事前の書面による承諾を得ないで本物件の譲渡、転貸、改造をしてはならない。また、利用者は本物件を分解、修理、調整、貼付された当社の権利を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損しない。 3. 利用者は本物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定してはならない。 4. 利用者は、本物件が他からの強制執行その他の法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮に、そのような事態が発生した時は直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとする。この場合、当社が本物件保全のために必要な措置をとった場合、利用者は、その一切の費用を負担する。
本物件の使用保管. 本物件の所有権および知的財産権は第4条(レンタル料金)による甲のレンタル料金支払い、又は第7条(本物件の引渡し)にかかわらず、乙に帰属する。甲は本物件を使用・管理するにあたり、説明書等の記載事項、及びその指示事項を遵守し、使用時間、使用方法等について善良な管理者の注意をもって使用・管理を行い、使用又は保管に伴う諸費用は甲の負担とします。また、甲が本物件により第三者に損害を与えたときは、甲の過失の有無にかかわらず、甲がその損害賠償金及び訴訟手続等事件解決に要する一切の費用(乙の費用を含む。)を負担するものとします。ただし、乙は製造物責任法上の責任は免れないものとします。尚、本物件は日本国内での使用に限り、乙はレンタル期間中においても、本物件の確認・点検を何時でも行えるものとします。
本物件の使用保管. 乙はレンタル中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等については、原則として同等商品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用全額を乙が負担するものとする。また、紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なく当社に報告するものとする。乙は本物件を改造することはできない。乙が本物件をレンタル中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、乙がこれを賠償し、甲は一切責任を負わない。乙は本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとする。

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  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 契約申込みの承諾 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 支払い JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。

  • 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。