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損害保険契約者保護 のサンプル条項

損害保険契約者保護. 機構による積立型傷害保険の補償内容> 保険金 (補償部分の)解約返れい金など (積立部分の) 満期返れい金、 解約返れい金など ※複数の保険契約の満期返れい金があるなど一時所得に該当する収入が複数ある場合は、それら全体の合計額に関して、上記の算式に準じて一時所得の課税額が計算されます。
損害保険契約者保護. 機構による賃貸家財総合保険の補償内容> ⮚ 破綻時から3か月までに発生した事故による保険金…100% ⮚ 上記以外の保険金および解約返れい金等…80% 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 ●日新火災ホームページ(http://www.nisshinfire.co.jp/) ●損害保険契約者保護機構ホームページ(http://www.sonpohogo.or.jp/)
損害保険契約者保護. 機構による積立型傷害保険の補償内容> 保険金 (補償部分の)解約返れい金 など (積立部分の) 満期返れい金、 解約返れい金など (注)過去に高い予定利率が付されていた保険期間が5年を超える保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。 ※破綻保険会社の財産状況により補償割合が80% (補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。 また、日新火災ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/ 損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ もご参照ください。
損害保険契約者保護. 機構による火災保険の補償内容> 保険種類 補償割合 補償対象契約 家計地震保険 100% 保険契約者が個(破人、小規模法人ま たはマンション管理組合である火災保険 100% 綻時から3か月までに発生した事故に よる保険金) 80%(それ以外の保険金および解約返れい金) 補償対象外契約 上記以外の保険 損害保険契約者保護 機構による保護はありません。 上記内容についての詳細につきましては、弊社代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 ●日新火災ホームページ http://www.nisshinfire.co.jp/ ●損害保険契約者保護機構ホームページ http://www.sonpohogo.or.jp/ 地震保険普通保険約款‌ (建 小半損 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上 50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいま す。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 (建 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 全損 (生 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。
損害保険契約者保護. 機構による積立型傷害保険の補償内容> 保険金 (補償部分の)解約返れい金 など (積立部分の) 満期返れい金、 解約返れい金など (注)過去に高い予定利率が付されていた保険期間が5年を超える保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。 ※破綻保険会社の財産状況により補償割合が80% (補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。 また、日新火災ホームページ https://www.nisshinfire. co.jp/ 損害保険契約者保護機構ホームページ http://www. sonpohogo.or.jp/ もご参照ください。
損害保険契約者保護. 機構による契約者保護について) 保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 個人情報の取扱いに関する事項 事故が発生した場合の注意事項その他の注意事項 「じぶんでえらべる火災保険」・地震保険 割引等の概要 ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。
損害保険契約者保護. 機構による(企業用A)賠償責任保険の補償内容> 保険種類 補償割合 補償対象契約 保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である保険 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) 80% (それ以外の保険金および解約返れい金等) 補償対象外契約 上記以外の保険 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 ●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx ●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx ●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●‌‌‌ 弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 ●弊社のご連絡先● ■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。

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  • 損害保険 賃貸人は、賃借人の指定があるときは、賃貸借期間中、賃貸人の負担によりこの物品に対して動産総合保険契約を、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。

  • 本サービスの提供 本サービスに対する当社の役割は、以下のとおりとします。

  • 口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。