損害賠償に関する特則 のサンプル条項

損害賠償に関する特則. 1. 弊社の責に帰すべき理由により、契約者または利用資格者がおおすみ光 サービスを全く利用できないために当該契約者または当該利用資格者に損害が発生した場合、当該契約者または当該利用資格者がおおすみ光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以 上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該契約者または当該利用資格者のおおすみ光 サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該契約者または当該利用資格者のおおすみ光 サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該契約者または当該利用資格者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由か契約者または利用資格者に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者または利用資格者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。
損害賠償に関する特則. 1.弊社の責に帰すべき理由により、契約者または利⽤資格者が本サービスを全く利⽤できないために当該契約者または当該利⽤資格者に損害が発⽣した場合、当該契約者または当該利⽤資格者が本サービスを全く利⽤できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して24時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該契約者または当該利⽤資格者の本サービス利⽤不能時間数を24で除した商(⼩数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利⽤が不能となった当該契約者または当該利⽤資格者の本サービスの⽉額の利 ⽤料⾦(基本料⾦または固定料⾦)の30分の1を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該契約者または当該利⽤資格者に現実に発⽣した通常かつ直接の損害の⾦銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から契約者または利⽤資格者に⽣じた損害、弊社の予⾒の有無にかかわらず、特別の事情から⽣じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者または利⽤資格者の損害その他の損害については⼀切責任を負わないものとします。
損害賠償に関する特則. 1.弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 C ひかりサービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 C ひかりサービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 Cひかりサービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利 用が不能となった当該会員の各 C ひかりサービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。
損害賠償に関する特則. 1弊社の責に帰すべき理由により、会員または利用者が本サービスを全く利用できないために当該会員または当該利用者に損害が発生した場合、当該会員または当該利用者が本サービスを全く利用できない状態となったことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状 態が継続したときに限り、当社は、当該会員または当該利用者の本サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨 てます)に、実際に利用が不能となった当該会員または当該利用者のサービスの月額の利用料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員または当該利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。当社は、当社の責に帰すべからざる事由から会員または利用者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員または利用者の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。
損害賠償に関する特則. 1. 当社の責に帰すべき理由により接続サービス会員が接続サービスを全く利⽤できないために、当該接続サービス会員に損害が発⽣した場合、当該接続サービス会員が接続サービスを全く 利⽤できない状態となったことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が 継続したときに限り、当社は、当該接続サービス会員の接続サービス利⽤不能時間数を 24 で除した商(⼩数点以下の端数は切り捨て)に当該接続サービス会員の接続サービスの⽉額 の使⽤料⾦(基本料⾦または固定料⾦)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度と して、当該接続サービス会員に現実に発⽣した通常かつ直接の損害の⾦銭賠償請求に応じる ものとする。
損害賠償に関する特則. 1.弊社の責に帰すべき理由により、会員が各 TRUST 光サービスを全く利用できないために当該会員に損害が発生した場合、当該会員が各 TRUST 光サービスを全く利用できない状態となったことを弊社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が継続したときに限り、弊社は、当該会員の各 TRUST 光サービス利用不能時間数を 24 で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます)に、実際に利用が不能となった当該会員の 各 TRUST 光サービスの月額の利用料金(基本料金または固定料金)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度として、当該会員に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。弊社は、弊社の責に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、弊社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については一切責任を負わないものとします。

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  • この特約の適用条件 この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 【申込取扱場所】 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人の全国の本店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。

  • 保険金支払後の保険契約 (1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 為替変動リスク 為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。

  • 原状回復義務 第33条 乙は、本協定の終了までに、指定管理を開始した日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。