損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
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Samples: 現場技術業務委託契約書
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は,第 41 条の3 第1 項各号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず, 又は発注者が契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として, 業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同項第1号に該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には, この限りでない。
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Samples: 委託契約書
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は、第43条の3各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額以上の額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和5 7年6月18日付け公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
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Samples: Contract Regulations
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は、第31条の3各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の2に相当する額以上の額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和57年 6月18日付け公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
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Samples: Contract Regulations
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 受注者は第 45 条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の 10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 項に基づく不公正 な取引方法(昭和 57 年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
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Samples: 工事請負仮契約書
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は、第43条の3各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の 10分の2に相当する額以上の額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和57年 6月18日付け公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
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Samples: Contract Regulations
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は、第17条の3各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額以上の額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和57年6月18日付け公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
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Samples: Contract Regulations
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は、第18条の3各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額以上の額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不公正な取引方法(昭和57年6月 18日付け公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉価に該当する場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
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Samples: Contract Regulations
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない受注者は, 第 26 条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
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Samples: 入札説明書
損害賠償の予定. 受注者は第21条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号から第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年 6 月18日公正取引委員会告示第15号)第 6 受注者は第 21 条の4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第1 号から第3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2 条第9 項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
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