損害賠償の予定. 受注者は、第35条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に 認める場合は、この限りではない。
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書
損害賠償の予定. 受注者は、第35条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に 認める場合は、この限りではない受注者は、第48条第1項各号のいずれかに該当するときは、本件工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
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Samples: 建設工事請負契約書
損害賠償の予定. 受注者は、第35条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に 認める場合は、この限りではない受注者は、第40条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年 6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
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Samples: 製作請負契約
損害賠償の予定. 受注者は、第35条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に 認める場合は、この限りではない受注者は、第35条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第 2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
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Samples: 建築工事監理業務委託契約書
損害賠償の予定. 受注者は、第35条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の 10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に 認める場合は、この限りではない受注者は、第37条第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和57年6月 18日公正取引委員会告示第15号(不公正な取引方法)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りではない。
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Samples: 製作請負契約