損害賠償額の支払時期 のサンプル条項

損害賠償額の支払時期. 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて3 0 日以内に、
損害賠償額の支払時期. 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて3 0 日以内に、当会社 期)に規定する確認事項の確認を終え、第1 2 条(損害賠償請求権者の直接請求権)に規定する損害賠償額を支払います。この場合において、普通約款第2 6 条の規定は、損害賠償額の請求について準用します。
損害賠償額の支払時期. 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な普通約款第26条
損害賠償額の支払時期 a 当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)sまたはjのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて15営業日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を当会社の本社で支払います。
損害賠償額の支払時期. (1) 当会社は、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。

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  • 保険❹の支払時期 (1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 払込取扱場所 秋田銀行 角館支店

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 事務局 本会の運営に係る事務を処理するため、事務局を設置する。

  • 単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。 (1) 契約負荷設備の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。