Common use of 損害賠償額の請求および支払 Clause in Contracts

損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注 12)については、提出できない相当な理由がある場合はこれを提出する必要はありません。

Appears in 2 contracts

Samples: ドライバー保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・, ドライバー保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注 12)については、提出できない相当な理由がある場合はこれを提出する必要はありません(1)損害賠償請求権者が第1章賠償責任条項第1節対人賠償責任条項第6条(損害賠償請求権者の直接請求権)または第3節対物賠償責任条項第 6条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払 を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを 当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書につ いては、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません

Appears in 2 contracts

Samples: 普通保険約款, www.zurich.co.jp

損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注 12)については、提出できない相当な理由がある場合はこれを提出する必要はありません条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注 12)については、提出できない相当な理由がある場はこれを提出する必要はありません

Appears in 2 contracts

Samples: cdms.jp, cdms.jp

損害賠償額の請求および支払. (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第8条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第 10 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注 12)については、提出できない相当な理由がある場合はこれを提出する必要はありません( 1 )損害賠償請求権者が対人賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)または対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません

Appears in 1 contract

Samples: チューリッヒ保険会社