損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ<別紙>人身傷害補償条項損害額基準 に定める算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、この区分ごとに算出した金額が自賠責保険等によって支払われる金額(注1)を下回るときには、自賠責保険等によって支払われる金額(注1)とします。
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Samples: www.daidokasai.co.jp, www.daidokasai.co.jp, www.daidokasai.co.jp
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額基準により算定された金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。
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Samples: www.sonysonpo.co.jp, www.sonysonpo.co.jp, www.sonysonpo.co.jp
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします( 1 )当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額算定基準により算定された金額(以下「人身傷害算定額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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Samples: チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社, チューリッヒ保険会社
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の 直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、 それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額算定基準により算定された金 額(以下「人身傷害算定額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払 われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる 金額とします。
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Samples: 普通保険約款, www.zurich.co.jp
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額基準により算定された金額の合計額とします。ただし、賠償義務者が自動車(注1)の運行に起因して被保険者の生命または身体を害した場合で、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注2)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額(注2)とします。
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Samples: レンタカー費用保険金の額
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の 計額とします。ただし、賠償義務者がある場 において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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Samples: 普通保険約款
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の計額とします。ただし、賠償義務者がある場 において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
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Samples: 普通保険約款
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします( 1 )当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額算定基準により算定された金額(以下「人身傷害算定額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。
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Samples: www.zurich.co.jp
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額算定基準により算定された金額(以下「人身傷害算定額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。
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Samples: チューリッヒ保険会社