Common use of 支払いの拒絶・留保 Clause in Contracts

支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して通信販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1) 本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して商品の販売を行った場合。 (2) 会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用した場合。 (3) 会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を当社またはカード会社へ申し出た場合。 (4) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 (5) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。 (6) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。 (7) 当社の承認を必要とする場合において、加盟店が当社の承認を得ないで通信販売を行った場合。 (8) 第 20 条に関わる問題が生じた場合において、加盟店または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 (9) 会員から当社に対して当該金額の支払拒絶の申し出があった場合、またはカード会社より支払いを拒絶された場合。 (10) 第 25 条第 2 項に定める期間内に、当社が求める商品注文票等を提出しなかった場合。 (11) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合。 2. 加盟店が行った通信販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 3. 前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。

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Samples: 加盟店規約, 加盟店規約

支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して通信販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して商品の販売を行った場合本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2) 会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用した場合。 (3) 会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を当社またはカード会社へ申し出た場合。 (4) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 (5) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。 (6) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合。 (7当社の承認を必要とする場合において、加盟店が当社の承認を得ないで通信販売を行った場合当社の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当社の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。 (8第 20 条に関わる問題が生じた場合において、加盟店または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合第18条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 (9会員から当社に対して当該金額の支払拒絶の申し出があった場合、またはカード会社より支払いを拒絶された場合第5条第8項に定める期間内に、当社が求める売上票を提出しなかった場合。 (10第 25 条第 2 項に定める期間内に、当社が求める商品注文票等を提出しなかった場合加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合(11) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合2. 加盟店が行った信用販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします2. 加盟店が行った通信販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。 3. 3. 前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。

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Samples: 加盟店規約

支払いの拒絶・留保. 1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して通信販売、または立替払い請求を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売を行ったことが判明した場合は、当社は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。 (1本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して商品の販売を行った場合本規約または加盟店が当社と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2) 会員資格を有しない申込者およびカード会員以外の第三者がカードを利用した場合。 (3) 会員が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を当社またはカード会社へ申し出た場合。 (4) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。 (5) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。 (6加盟店の請求内容に誤りがあり、当社が会員に請求できない売上データがあった場合加盟店の請求内容に誤りがあり、カード会社等が会員に請求できない売上データがあった場合。 (7当社の承認を必要とする場合において、加盟店が当社の承認を得ないで通信販売を行った場合カード会社の承認番号を必要とする場合において、加盟店がカード会社の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。 (8第 20 条に関わる問題が生じた場合において、加盟店または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合第13条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社等または当社が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。 (9会員から当社に対して当該金額の支払拒絶の申し出があった場合、またはカード会社より支払いを拒絶された場合第5条第7項に定める期間内に、加盟店が当社の求める売上票を提出しなかった場合。 (10第 25 条第 2 項に定める期間内に、当社が求める商品注文票等を提出しなかった場合加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当社またはカード会社等が不適当と判断した場合(11) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適当と判断した場合2. 加盟店が行った信用販売について当社またはカード会社等が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします2. 加盟店が行った通信販売について当社が調査の必要があると認めた場合、当社はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします3. 前項による当社またはカード会社等の調査完了後、当社またはカード会社等が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします 3. 前項による当社の調査完了後、当社が支払いを相当と認めた場合、当社は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当社が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。

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Samples: クレジットカード決済利用加盟店規約