情報の管理・守秘義務 のサンプル条項

情報の管理・守秘義務. 1. 加盟店は、業務上知り得た当行の営業上の秘密等一切の情報を、責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
情報の管理・守秘義務. 1.WEB 利用加盟店は、業務上知り得た当社の技術上又は営業上の秘密を責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。 2.万一、WEB 利用加盟店が前項に定める責務を怠り、当社もしくは UC が損害を被った場合は WEB 利用加盟店はその全責任を負うものとし、その損害を賠償するものとします。 3.本条の定めは、契約終了後においても有効に存続するものとします。 第8条 (
情報の管理・守秘義務. 1、 当社並びに加盟店は本契約により相互に知り得た情報及び営業上の機密事項等一切の情報について責任を持って管理するものとし、本約款に定める用途で利用する他、第三者へ開示・漏洩してはならないものとする。 2、 加盟店は当社との決済手数料等の契約内容を第三者漏洩してはならないものとする。 3、 本条の第 1 項及び第 2 項は本契約が解除された後も期間の定めなく効力を有するものとする。

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  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 届出事項の変更等 サービス利用口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、当組合の定める方法(本規定および各種貯金規定ならびにそれら以外の規定で定める方法)に従い直ちに当組合に届け出てください。この届出は、当組合の変更処理が完了した後に有効となります。