支払い期日 のサンプル条項

支払い期日. 成功報酬の場合) 原則として、⼀取引ごとに利益が確定した時点でのご請求になります。お客様からの取引明細書の送付もしくは通知が遅れている場合には、概算にて計算し、次回請求時に調整いたします。⽀払い期⽇はご請求時より原則として 2 営業⽇以内とします(株 式取引の場合は 5 営業⽇以内)。ご請求⾦額は当社指定⼝座までお振込下さい。期限を過ぎてなお、ご⼊⾦いただftない場合は、投資顧問サービスを⼀時停⽌させていただきます。また、サービス停⽌後のお取引におftる決済損失分は、成功報酬計算に算⼊されなくなります。 【成功報酬型投資助⾔サービス(全てのコース)におftる成功報酬の算出⽅法等】 ✓ ⼿持ちの有価証券について新株が無償交付された場合は、修正価格⼜は増加株数に応じて計算するなど実質的な損益を計算対象とします。 ✓配当⾦については、株式の配当権利付きの場合、損益の対象に算⼊し、株式の配当等の権利確定⽇を過ぎた配当落ち ⽇において、配当⾦額が確定している場合には当該配当⾦額、未だ配当⾦額が確定していない場合には⼊⾦時に配当 ⾦を計上する。 ✓ 当社の助⾔に基づき買い付ftた有価証券等について、当社が益出し売買の助⾔をしたにも関わらず、 お客様の意思で決済しなかった場合、原則として、決済助⾔当⽇の終値、株式の場合は当⽇⼤引ft、⽇経平均先物の場合は⽇中取引の終値、もしくは夜間取引の終値のうち、決済指⽰を出した時間の属する取引時間帯のいずれか、FX 取引の場合は決済指⽰に記載の市場価格にて差益計算します。 ✓ 当社への報告前にお客様の意思で決済した場合は、その損失分については成功報酬に算⼊されないものとします。また、 ⾃⼰判断の決済により建⽟バランスが崩れたと当社が判断し、全建⽟決済を助⾔した際に顧客が従わない場合は、今後の 指⽰の継続を⾒直すことにします。 ✓ 当社指⽰とは無関係な取引が多発し、助⾔サービス契約の意味をなさないと当社が判断する場合には、 お客様と契約の⾒直しを⾏います。 ✓ 契約期間満期⽇⼜は、中途解約⽇の⼿持ち有価証券等については、契約期間満期⽇⼜は、中途解約⽇の終値で評 価し精算します。(契約更新の場合はこの限りではありません。) 【成功報酬額の減額の特典】
支払い期日. 請求書は、受領時に請求書に記載の支払い期日が支払い期日となります。
支払い期日. 1. 支払い期日は以下のとおりとします。
支払い期日. 授業料は、授業当日から 3 日前まで(土・日・祝日等の銀行休業日を除く)にお支払い下さい。期日までにお振り込みが確認できない場合、実施キャンセルとみなし、キャンセル料が発生します。(上記第五条) また、講師との契約の際、「授業料に交通費・宿泊費等を含まない」を選択された方は、授業実施終了後に実費にて改めて請求致します。 キャンセル料等が発生した場合、当会より改めてお支払い期日を記載した請求書を発送致します。

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  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 費用負担 第6条 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。