相互補償 のサンプル条項

相互補償. 国家機関を含む第三者が契約当事者に対し、他方契約当事者が本 GTCに規定される義務に違反していることに基づいて、請求権を行使または侵害を主張する場合、侵害当事者は、遅滞なく、請求権が主張された契約当事者に対し当該請求による損失を補償するものとします。当該侵害当事者は、請求権を主張された相手方契約当事者に対し法的防衛に関する支援を提供するものとし、当該法的防衛の経費を補償するものとします。これの前提条件は、請求権を主張されている契約当事者が他方契約当事者に対し請求権が主張されたことを遅滞なく書面により通報し、自身がこれを容認するもしくはこれの賠償責任の引き受けるまたは同等の宣言を行うことを提案せず、かつ他方契約当事者が自らの費用負担で、当該請求に関するあらゆる裁判上および裁判外の手続き/交渉を行うことを許可することです。これは、請求権が主張された契約当事者がその訴訟にとって必要当事者である範囲で適用されないものとします。第 7 条 (9) は、補償義務のある契約当事者に義務違反に対して責任がない場合は、適用されないものとします。
相互補償. 7.1 ウィーヴによる補償 ウィーヴは、本契約に従ったサービスの使用が第三者の知的財産権を侵害または悪用し ているとの第三者からユーザに対してなされた、または提起された請求、要求、訴訟、または手 続からユーザを防御し、ユーザが (i)請求が主張される可能性がある、または主張されたことを知 った場合、速やかにウィーヴに通知することを条件に、当該請求の結果または裁判所が承認し た和解に基づいてユーザに対して最終的に与えられた損害、弁護士費用およびコストを補償します。(ii)請求の防御およびその和解や妥協のための交渉をウィーブに単独で任せ(但し、ウィー ブはユーザの責任を免除しない限り、ユーザに対する請求を解決することはできません)、 (iii)ユーザがウィーブにあらゆる合理的な支援を提供する場合 本項に記載された請求が主張される可能性があるか、または主張された場合、ユーザはウィーブの選 択肢と費用で以下を行うことを許可します。

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  • お支払い (1)カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して、相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 土地への立入り 第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。