支払停止. 次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、第16条第1項第3号または第 4号の定めにかかわらず、第18条の定めに基づく受益者からの申出による解約または第26条の定めに基づく信託受益権の買取請求を停止すること(以下「支払停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、受託者が次条に定める強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
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支払停止. 次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、第16条第1項第3号または第 4号の定めにかかわらず、第18条の定めに基づく受益者からの申出による解約または第26条の定めに基づく信託受益権の買取請求を停止すること(以下「支払停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、受託者が次条に定める強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」といいます。)が生じた場合、第17条第1項第3号または第 4号の定めにかかわらず、第19条の定めに基づく受益者からの申出による解約または第27条の定めに基づく信託受益権の買取請求を停止すること(以下「支払停止」といいます。)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、受託者が次条に定める強制終了をする必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
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