支払停止. 前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
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Samples: 金銭信託契約
支払停止. 前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由( 以下「支払停止事由」とします。) が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第15条および前条に定める合同運用財産の交付( 第 19 条第 2 項に従い前条第 3 項および第 4 項にもとづき行われる合同運用財産の交付を含みます。) を行いません( 以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
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Samples: 信託契約
支払停止. 前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第15条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
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Samples: 金銭信託契約
支払停止. 前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」とします。)が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および前条に定める合同運用財産の交付を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります前条にかかわらず、次の各号に掲げる事由( 以下「支払停止事由」とします。) が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および前条に定める合同運用財産の交付( 第1 8 条第 4 項に従い前条第2項にもとづき行われる合同運用財産の交付を含みます。) を行いません(以下「支払停止」とします。)。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
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Samples: 信託契約