通信販売の方法. 甲は、カード会員から通信販売を求められた場合は、本規約およびカード会社規則等に従い、通信販売を行うものとします。
通信販売の方法. 1. 加盟店は加盟店規約第 12 条(通信販売の方法)および本規約の定めに則り、通信販売を行うものとする。
2. 加盟店規約の定めにかかわらず、JCB が別途通信販売の方法を指定し、当社に通知した場合には、加盟店は指定された方法により通信販売を行うものとする。
3. 加盟店は、本条第 1 項から前項までに定める手続きの履行、およびカード提示者がカード名義人本人であることの確認を、実行計画に従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとする。
通信販売の方法. 参加加盟店は、利用者から通信販売の申込みを受け付けた場合、当該通信販売に利用されたカードに係るカード発行会社から、当該申込者が当該カードを貸与されている本人であることの認証を得るカード会社所定の手続(以下「本人認証手続」といいます)を行うものとします。
通信販売の方法. 1. 包括代理人および加盟店は加盟店規約第12 条(通信販売の方法)の定めに則り、通信販売を行うものとします。
2. 加盟店規約の定めにかかわらず、JCBが別途通信販売の方法を指定し、包括代理人に通知した場合には、包括代理人および加盟店は指定された方法により通信販売を行うものとします。
3. 包括代理人および加盟店は、本条第1 項から前項までに定める手続きの履行、およびカード提示者がカード名義人本人であることの確認を、セキュリティガイドラインに従い、善良な管理者の注意義務をもって行うものとします。
通信販売の方法. 1. 加盟店は、会員から求められ、通信販売を実施するに際しては、正当かつ適法な商行為に則り、割賦販売法に定める基準および加盟店規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、セキュリティガイドラインに掲げられた措置、又はこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたクレジットカード番号等の有効性
(2) 当該通信販売がなりすましその他のクレジットカード番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規程にかかわらず、当社は技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変化を求める事ができ、加盟店はこれに応じるものとします。
3. 加盟店は、会員より通信販売の申込みを受付けた場合、会員番号・有効期限・会員氏名・商品代金(税金・送料含む)・支払種類・購入商品等を確認し、全件当社の承認を得るものとします。万一承認を得ないで通信販売を行った場合には、加盟店は、当該通信販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
4. 当社の承認は、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該通信販売の申込者 が会員本人であることを保証するものではないことを加盟店は了解するものとします。
5. 加盟店は、会員番号・有効期限・会員氏名・商品代金(税金・送料含む)・その他必要事項並びに本条第4項により取得した承認番号を当社が認めた売上票に記載するものとします。
6. 加盟店は、原則として商品配送時に、商品名、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他割賦販売法第 30 条の2の4第4項に定める事項などを記載した書面を会員に交付するものとします
7. 加盟店は、物品発送日またはサービスの提供日を通信販売日(カード売上日)として売上票を作成するものとします。
8. 売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料を含む)のみとし、現金の立替、及び過去の売掛金の精算などを含めることはできないものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべきものを日付の変更、金額の分割などにより売上票を複数にすること、及び売上票の金額訂正はできないものとします。
通信販売の方法. 1. 加盟店は、通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 通知されたカード番号等の有効性
(2) 当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正使用(以下「不正使用」という。)に該当しないこと。
2. 前項の場合において、加盟店は、ガイドラインに掲げる以下の措置のうち当社が指定する措置を当社が指定する個数以上講じてこれを行うものとします。
(1) 3Dセキュア
(2) セキュリティコードチェック
(3) 属性・行動分析
(4) 不正配送先情報確認
(5) その他(1)から(4)と同等以上の対策
3. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、不正使用を防止するために特に必要があると当社が認めるときには、当社は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
4. 加盟店は、会員から第 4 条に定める申込みを受け付けた場合、会員番号・有効期限・会員氏名・商品代金(税金、送料等を含む)・支払区分・購入商品等を確認し、当社にオーソリゼーションを求め、承認番号を得るものとします。但し、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、その限度額を超えて通信販売を行う際に、当社の承認番号を得るものとします。なお、信用販 売限度額とは、加盟店が会員 1 人あたりに対し、1 回の申込みにつき通信販売できる金額の総額をいいます。
5. 当社が加盟店に対して、前項による信用販売限度額を設定した場合においても、当社が必要と認めたときは信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
6. 加盟店は、カード番号・有効期限・会員氏名・カード利用日・商品代金(税金、送料等を含む)・加盟店名・その他必要事項ならびに、本条第 4 項により取得した承認番号を当社が認めた売上票(以下 「売上票」といいます)に記載するものとします。なお、売上票がコンピューター処理により記録・保存される場合は、当社の定める方法によるものとします。
7. 加盟店が前項の売上票に記載できる金額は、当該商品代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替・過去の売掛金の精算を含めることはできないものとします。
8. 加盟店は、会員に告知し会員が了承した以外の金額の記載・売上金額の分割記載・カード利用日と異なる日付記載は行わないものとします。 めに違反した場合は、当社は第 15 条に定める債権を譲り受けないものとします。
10. 当社が認めた端末機を設置した場合は、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって通信販売にこれを使用するものとします。
通信販売の方法. 1. 加盟店は、会員から通信販売の申込みがあった場合、会員より当社所定の事項を、注文票、データ及びその他当社所定の方法(以下、「申込デー タ等」という)により加盟店に送信させるものとする。
2. 加盟店は、会員が通信販売を要求した場合、その全件につき当社所定の方法で通信販売の承認を当社から得るもの とする。なお、当社の承認は、当該通信販売の申込者が会員本人であることを当社が保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとする。
3. 加盟店は、通信販売を行 うにあたっては、当社が指定する日以降は認証サービスを利用する。ただし、当社が別途指定した商品等や通信販売の方法についてはこの限りではない。
4. 当社は、技術の 発展、社会環境の変化、提携ブランドの要請その他の事由により必要があるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて認証サービス の取り扱いに関して変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
5. 加盟店は、通信販売を行うにあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理 者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとする。この場合において、加盟店は、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置 を講じてこれを行うものとする。(1)通知されたカード番号等の有効性 (2)当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下、「不正利用」という)に該 当しないこと 6.当社は、技術の発展、社会環境の変化、提携ブランドの要請その他の事由により、第5項に基づき加盟店が講じる措置がクレジットカード・セキュリティガ イドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するため特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
通信販売の方法. 1. 加盟店は、通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 通知されたカード番号等の有効性
(2) 当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正使用(以下「不正使用」という。)に該当しないこと。
2. 前項の場合において、加盟店は、実行計画に掲げる以下の措置のうち当社が指定する措置を当社が指定する個数以上講じてこれを行うものとします。
(1) 3Dセキュア
(2) セキュリティコードチェック
(3) 属性・行動分析
(4) 不正配送先情報確認
(5) その他(1)から(4)と同等以上の対策
通信販売の方法. カード加盟店は、カード会員が、カードを使用して商品等の購入を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、通信販売を行うものとします。
通信販売の方法. 1. 加盟店は、会員から通信販売の申込みがあった場合、会員より当社所定の事項を、注文票、データ及びその他当社所定の方法(以下、「申込データ等」という)により加盟店に送信させるものとする。
2. 加盟店は、会員が通信販売を要求した場合、その全件につき当社所定の方法で通信販売の承認を当社から得るものとする。なお、当社の承認は、当該通信販売の申込者が会員本人であることを当社が保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとする。
3. 加盟店は、通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとする。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。①通知されたカード番号等の有効性 ②当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下、「不正利用」という)に該当しないこと
4. 当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するため特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。