通信販売の方法 のサンプル条項

通信販売の方法. 1. 加盟店は加盟店規約第 12 条(通信販売の方法)および本規約の定めに則り、通信販売を行うものとする。
通信販売の方法. 甲は、カード会員から通信販売を求められた場合は、本規約およびカード会社規則等に従い、通信販売を行うものとします。
通信販売の方法. 1.加盟店は、通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
通信販売の方法. 1. 加盟店は、会員から求められ、通信販売を取扱う場合、本契約に従い、正当かつ適法な商⾏為に則り、会員に対して通信販売を⾏うものとします。
通信販売の方法. 1. 加盟店は、会員から求められ、通信販売を実施するに際しては、正当かつ適法な商行為に則り、割賦販売法に定める基準および加盟店規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、セキュリティガイドラインに掲げられた措置、又はこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
通信販売の方法. 1.加盟店は、会員から通信販売の申込みがあった場合、会員より当社所定の事項を、注文票、データ及びその他当社所定の方法(以下、「申込データ等」という)により加盟店に送信させるものとする。2.加盟店は、会員が通信販売を要求した場合、その全件につき当社所定の方法で通信販売の承認を当社から得るものとする。なお、当社の承認は、当該通信販売の申込者が会員本人であることを当社が保証するものではないことを、加盟店は承諾するものとする。3.加盟店は、通信販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとする。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。①通知されたカード番号等の有効性 ②当該通信販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下、「不正利用」という)に該当しないこと 4.当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するため特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
通信販売の方法. 参加加盟店は、利用者から通信販売の申込みを受け付けた場合、当該通信販売に利用されたカードに係るカード発行会社から、当該申込者が当該カードを貸与されている本人であることの認証を得るカード会社所定の手続(以下「本人認証手続」といいます)を行うものとします。
通信販売の方法. カード加盟店は、カード会員が、カードを使用して商品等の購入を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、通信販売を行うものとします。
通信販売の方法. 1.加盟店は、会員から通信販売の申込みを受け付けた場合、第12条(事前承認および不正防止の義務)第1項および第2項に定める承認を得るものとし、且つ、申込者が会員本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、取引を行うものとします。

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  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 責任開始期 1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。