支払方法及び支払手続 のサンプル条項

支払方法及び支払手続. 運営権者は,市に対して,①第1回目の運営権対価については,本事業開始予定日の属する事業年度の直前の事業年度の2月末日までに,②第2回目から第10回目までの運営権対価については,各事業年度の初日の直前の営業日までに,それぞれ当該事業年度に係る運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を,市が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお,市は,各回の運営権対価の支払期限の20日前までに,運営権者に対して請求書を送付するものとする。 本事業開始日以降,本事業終了日より前に本契約が解除され,又は終了した場合,当該解除日又は終了日の属する事業年度に係る運営権対価は,1年を365日とする日割計算により算出されるものとし,算出された金額に1円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
支払方法及び支払手続. 市は、運営権者に対して、運営権対価前払金の支払期限の 20 日前までに運営権対価前払金の支払いにかかる通知を行うものとする。運営権者は、通知内容を確認後、市に対して、運営権対価前払金並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を平成 30 年 3 月 30 日までに市が指定する銀行口座に振り込む方法により一括して支払う。
支払方法及び支払手続. 市は、運営権対価分割金の支払期限の 20 日前までに、運営権者に対して請求書を送付する。運営権者は、市に対して、事業期間にわたり、各事業年度の初日の直前の営業日までに、当該事業年度にかかる運営権対価分割金並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を、市が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。 本事業開始日以降、本事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合、当該解除又は終了した日の属する事業年度にかかる運営権対価分割金は、1 年を 365 日とする日割計算により算出されるものとし、算出された金額に 1 円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

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  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 総 則 第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証