支払方法及び支払手続 のサンプル条項

支払方法及び支払手続. 市は、運営権者に対して、運営権対価前払金の支払期限の 20 日前までに運営権対価前払金の支払いにかかる通知を行うものとする。運営権者は、通知内容を確認後、市に対して、運営権対価前払金並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を平成 30 年 3 月 30 日までに市が指定する銀行口座に振り込む方法により一括して支払う。
支払方法及び支払手続. 市は、運営権対価分割金の支払期限の 20 日前までに、運営権者に対して請求書を送付する。運営権者は、市に対して、事業期間にわたり、各事業年度の初日の直前の営業日までに、当該事業年度にかかる運営権対価分割金並びにこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を、市が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。 本事業開始日以降、本事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合、当該解除又は終了した日の属する事業年度にかかる運営権対価分割金は、1 年を 365 日とする日割計算により算出されるものとし、算出された金額に 1 円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。
支払方法及び支払手続. 運営権者は,市に対して,①第1回目の運営権対価については,本事業開始予定日の属する事業年度の直前の事業年度の2月末日までに,②第2回目から第10回目までの運営権対価については,各事業年度の初日の直前の営業日までに,それぞれ当該事業年度に係る運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を,市が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお,市は,各回の運営権対価の支払期限の20日前までに,運営権者に対して請求書を送付するものとする。 本事業開始日以降,本事業終了日より前に本契約が解除され,又は終了した場合,当該解除日又は終了日の属する事業年度に係る運営権対価は,1年を365日とする日割計算により算出されるものとし,算出された金額に1円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
支払方法及び支払手続. 運営権者は,市に対して,①第1回目の運営権対価については,本事業開始予定日の属する事業年度の直前の事業年度の2月末日までに,②第2回目から第10回目までの運営権対価については,各事業年度の初日の直前の営業日までに,それぞれ当該事業年度に係る運営権対価並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額を,市が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお,市は,各回の運営権対価の支払期限の20日前までに,運営権者に対して請求書を送付するものとする。 本事業開始日以降,本事業終了日より前に本契約が解除され,又は終了した場合,当該解除日又は終了日の属する事業年度に係る運営権対価は,1年を365日とする日割計算により算出されるものとし,算出された金額に1円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。 運営権対価に関する消費税及び地方消費税の計算について 運営権対価に関する消費税及び地方消費税は,第1回目の運営権対価の支払時点において適用される税率により計算されるものとする。 オプション延長期間中の運営権対価の支払いについて 運営権者が第88条第2項の規定により期間延長を希望する旨の届出を市に対して行った場合,市及び運営権者は,オプション延長期間中の運営権対価の支払額及び支払方法について協議するものとする。なお,オプション延長期間中の各事業年度における運営権対価の支払額に係る協議においては,単年度支払額を基準とし,水需要の状況等を考慮して当該支払額を決定するものとする。市は,当該協議により運営権者と合意した内容に従い,運営権者に対してオプション延長期間中の運営権対価の支払いを求めることができるものとする。 別紙9 公有財産賃貸借契約書 大阪市(以下「貸付人」という。)とみおつくし工業用水コンセッション株式会社(以下「借受人」という。)とは,令和3年10月15日付大阪市工業用水道特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第26条第3項に基づき,次の条項により公有財産賃貸借契約書(以下「本契約」という。)を締結する。なお,実施契約において定義されている用語は,本契約において別段の規定がない限り,文脈上別意に解すべきものを除き,本契約においても同じ意味を有するものとする。 (総則)

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