支払額 のサンプル条項

支払額. 上記(1)、(2)及び(3)は、令和4年[ ]月[ ]日に提出された提案書類に記載された金額であり、実際の支払額は、上記(1)、(2)及び(3)に金利変動、物価変動、 提供給食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額 (ただし、消費税及び地方消費税額については「割賦手数料」は除く。)とする。 なお、端数処理については、茨木市からの収入(事業費)が費目毎に円単位となるよう小数点第一位未満は切り捨てる。
支払額. 委託費の支払いは、事業年度ごとに分けて支払うものとする。 委託費の算出は算定基礎月を基本とし、算定基礎月が年度内に終了している部分(年度をまたぐ算定基礎月の場合であって、訓練開始年度内に中途退校したことにより算定基礎月が年度内となるものを除く。)についてのみ訓練開始年度に支払う。算定基礎月が年度をまたぐ場合(中途退校分も含む。)は、訓練終了年度において算定し支払う。 なお、訓練の開始日又はそれに応当する日を起算日とし、訓練生が中途退校した場合、又は委託契約を解除した場合等、あらかじめ定められた訓練終了日より訓練が早期に終了した場合は、委託費の額は1か月毎に算定し、当該支払対象月について、訓練が行われた日(以下「訓練実施日数」という。)が16日以上又は訓練が行われた時間( 以下「訓練実施時間」という。)が96時間以上であるときは月額単価とし、訓練日数が16日以上 又は訓練時間が96時間以上のいずれにも該当しない場合は、訓練をすべき日数(日曜日、国民の祝日その他委託先機関が休日とした日(ただし、夏季冬季等の休日等を除く。)及び翌月の応当日の前日より前に訓練が終了する場合にあっては終了日以降の日を除く。)を分母に、訓練実施日数を分子にして得た率に、月額単価を乗じて得た額を当該月の支払額とする(1円未満の端数は切り捨てる。)。
支払額. A) 利用残高(残元金額) 支払額(ミニマムペイメント) ~10 万円 10,000 円 10 万円超~20 万円 10,000 円 20 万円超~30 万円 15,000 円 30 万円超~40 万円 20,000 円 以降も同様に、利用残高が 10 万円増える毎に支払額が 5,000 円ずつ増加。 ※ ミニマムペイメントは、事前に当社へ申し出ることにより 1,000 円単位で増額できるものとします。 ※ 支払回数・支払期間は、最終利用日から 2~60 回・2~60 ヵ月となります。 ただし、2009 年 2 月 10 日までにカードキャッシングのご利用がある場合、支払額は次のとおりとします。
支払額. 支払額 地震等災害見舞金 地震などのとき
支払額. 上記(1)、(2)及び(3)は、平成23年7月7日に提出された事業提案書に記載された金額であり、実際の支払額は、上記(1)、(2)及び(3)に金利変動、物価変動、提供給食数の変動及び制度変更による増減並びに消費税及び地方消費税額を加算した額とする。 11関係) 1 サービス購入料B 回数 支払時期 支払総額 支払元金 支払利息 残額 1 H26 Ⅰ 57 H40 Ⅰ 2 サービス購入料C 回数 支払時期 支払総額 支払元金 支払利息 残額 1 H26 Ⅰ 37 H35 Ⅰ 別紙13 「法令等変更の場合の費用分担規定」(第69条関係) 法令等変更 市負担割合 事業者負担割合 本事業に直接関係する法令等変更の場合 100% 0% 消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更の場合 100% 0% 法人税率に係る法令等変更の場合 0% 100% 外形標準課税に係る法令等変更の場合 0% 100% 上記記載の法令以外の法令等変更の場合 0% 100% なお、「本事業に直接関係する法令等」とは、特に給食センターや給食サービスの維持管理・ 運営支援その他に関する事項を規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当 しない税制変更及び事業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。ただし、本事業の収益性に重大な影響を及ぼす税制の改正があった場合には、上の表並びに第77条第二 文及び別紙4の規定にかかわらず、市と事業者はその負担割合につき協議することができるもの とする。
支払額. 受取人死亡保険金受取人 生活障害保険金
支払額. 入院給付日額 ×入院日数 支払限度 1 の入院につき: 60日 通算:1,095日 ●入院を2 以上した場でも1 の入院とみなすこと 【3大疾病入院支払日数無制限特則を適用】 所定の8大疾病により入院された場は、1 の入院の支払限度を60日延長します。また、所定の3大疾病により入院された場 は、1の入院および通算の支払限度を超えてお支払いします。 があります。例えば、疾病で2 入院した場、初 入院の退院日の翌日から180日以内に開始した2 の入院は、その入院の原因にかかわらず、初 入院とあわせて1 の入院とみなし、1 の入院の支払日数の限度を適用します。 ケガで1日以上の入院をされたとき 公的医療保険制度の対象となる所定の手術(骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術を含む)を受けられたとき 公的医療保険制度の対 入院給付日額 ×入院日数 1 につき、 【入院中の手術】入院給付日額 ×10・20・50倍 【外来の手術】入院給付日額 ×5倍 1 につき、入院給付日額 1 の入院につき: 60日 通算:1,095日 支払 数無制限 支払 数無制限 ●手術給付金の支払額の倍率は、次のとおりです。 入院中の手術 所定の 3大疾病による手術 所定の開頭術・開胸術・開腹術 50倍 上記以外の手術 20倍 所定の3大疾病以外による手術 10倍 外来の手術 5倍 ●開頭術・開胸術・開腹術には、穿頭術・胸腔鏡下手術・縦隔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みません。 ●手術給付金について、次の手術はお支払いの対象となりません。 象となる所定の放射線 治療を受けられたとき 初 :がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき/ 2 以後:がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院をされたとき 心疾患により所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき 脳血管疾患により所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき ×10倍 先進医療にかかる技術料と同額 1 につき、基準給付金額 (60日に1 ) 通算2,000万円 支払 数無制限 (1年に1 ) 支払 数無制限 (1年に1 ) 支払 数無制限 (1年に1 ) •傷の処理(創傷処理、デブリードマン) •切開術(皮膚、鼓膜) •抜歯手術 •骨、軟骨または関節の非観血的または 徒手的な整復術、整復固定術および授動術 •異物除去(外耳、鼻腔内) •鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) •魚の 、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) ●骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術に対する手術給付金は、責任開始日から1年経過後の手術についてお支払いします。 ●3大疾病、8大疾病の疾病の種類は次のとおりです。 3大疾病:所定のがん(上皮内がんを含む)、心疾患、 脳血管疾患 8大疾病:所定のがん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、 糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等 ●療養を受けた時点で先進医療に該当しない場はお支払いの対象になりません。 ●先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金 ■所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。 のお支払いの対象にならないことがあります。 ●先進医療給付金を支払限度までお支払いした場には、先進医療特約は消滅します。 ●同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。 特定疾病一時給付特約について 疾病等の種類 支払事由の概要 初回 2回目以後 (疾病等の種類ご とに直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後) がん上皮内がんを含む) 責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します) 責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)の治療のため、1日以上の入院をされたとき 心疾患 ①所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき ②所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき (同左) 脳血管疾患 ①所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき ②所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続 20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき (同左) ●特定疾病一時給付金は、保障範囲の型に応じて、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。 ( ●所定のがん(上皮内がんを含む)による特定疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん (上皮内がんを含む)と診断確定された場にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から 90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場 、がん保障型の特定疾病一時給付特約は無効となります。
支払額. 第1回目の運営権対価の支払額を【●】億円とし,第2回目から第10回目までの運営権対価の支払額を【●】億円(以下本別紙において「単年度支払額」という。)とする。22 また,第80条の規定によって運営権の行使が停止された場合であって,当該停止がPFI法第29条第1項第2号に規定する事由によるときは,運営権の行使が停止された日の属する事業年度及びその後運営権の行使が再開された日の属する事業年度に係る運営権対価は,1年を365日とする日割計算により算出されるものとし,算出された金額に1円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

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  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 取扱方法 (1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 契約申込の方法 本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。