支払方法及び支払時期 のサンプル条項

支払方法及び支払時期. 当社は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く当該精算金額及びクラブ法人が立替える JRA 等源泉精算金を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(若しくはその翌月)の翌々月までに、出資口数に応じてお客様の取引口座へ反映させます。また、年次分配を予定していたクラブ法人源泉精算金並びに消費税精算金は引退・運用終了した年の翌年度中に出資口数に応じてお客様の取引口座へ反映させます。なお、運用終了時及び引退精算の時期は、当社ウェブサイト又はお客様専用画面等にて
支払方法及び支払時期. 譲渡代金及び匿名組合損益の精算は、譲渡人、譲受人及び本事業者が協力のうえ別途定める方法により行います。
支払方法及び支払時期. 当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(又はその翌月)の翌々月末日に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。 なお、会員に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。 18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 当社は、金融商品取引法第 42 条七の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として毎月末日に会員に掲示します。 19. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 前述「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。 20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。 21. 当該商品投資契約に関わる紛議について (1) 当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所 ・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第二証券会館 (2) 当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所 ・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4 ・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2 22. 商品投資契約に係る法令等の概要 匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業 のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。 また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条及び第 40 条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。 なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)の規定に基づいて規制を受けております。 会員の出資については、前述「3.⑶」に記載する「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。 23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 前述「13.⑵」記載のとおり、会員は事業報告書を縦覧することができます。 24. 当該出資馬の海外遠征 当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させる場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、当社は会員に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、遠征に際して 生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等の経費について、会員は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂きます。 25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却します。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を当該出資馬の会員に事前にお知らせします。 当該出資馬の匿名組合を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定めた条件を、当該出資馬が地方競馬に転籍した日から 1 年以内に満たした場合には、当社が当該出資馬の所有権を再取得して、従前の匿名組合の会員に限定して再出資の募集 (以下「再ファンド」という)をします。ただし、前述の条件を満たさない場合又は 1 年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やかに従前の匿名組合の会員に対して通知します。 なお、従前の匿名組合の会員が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。また、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
支払方法及び支払時期. 当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。 なお、会員に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。 18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 当社は、金融商品取引法第 42 条七の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として毎月末日に会員に掲示します。 19. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。 20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法 人の監査を受ける予定はありません。 21. 当該商品投資契約に関わる紛議について
支払方法及び支払時期. 支払期日は業務期間中の当月末日締め、銀行振込の場合は翌月末日に当社の指定する金融機関に振込みとし、振込手数料は契約者が負担するものとする。
支払方法及び支払時期. 当社は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く当該精算金額及びクラブ法人が

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  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 事務局 本会の事務を処理するため事務局を置く。

  • 契約者に係る情報の利用 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 設備の賠償 お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。 (1) 修理が可能である場合修理費 (2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 第三者への賠償 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。