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支払、税金及び記録 のサンプル条項

支払、税金及び記録. 4.1 クラウドサービス。 契約者は、クラウドサービスに関するすべての報酬及び料金を適用される明細書及びサービス発注書に基づき支払うものとする。両当事者による締結時に、各サービス発注書は本件顧客が取消すことができず、返金不可の発注になるものとする。当社は、 (i) クラウドサービスの使用が適用法令に違反すると合理的に確信した場合、 (ii) 第 4.3 条に反しない限りにおいて、契約者が期日までに支払を行えない場合、又は (iii) ネットワークのセキュリティ若しくは完全性について障害の発生が切迫した場合、クラウドサービス若しくはその一部を停止する権利又は クラウドサービスを通した情報の送信を拒否若しくは取り消す権利を留保する。実行可能な限り状況に応じて、当社は停止通知を契約者に提供し、クラウドサービスを回復させるジェネシスの努力について、契約者に合理的に情報提供を継続するものとする。クラウドサービスの使用を継続する場合は毎年、指定された契約期間内にその対価を支払う必要がある。サービス発注書に提示する報酬は、契約期間に相当する複数年の全期間についての合意を条件とする旨、契約者は認識し同意する。これらの報酬は早期解約又は取消しに影響されず、また、本義務を放棄することはできない。 4.2 タイミング、支払に関する紛争及び税金。 サービス発注書に別途明記しない限り、本サービスのすべてのインボイスは受領後 30 日以内を支払期限とする。別途合意しない限り、契約者は、本契約に基づくすべての支払額を自動決済機関(Automated Clearinghouse:ACH)経由、電信送金又は当社のE-bill ポータルの使用(該当する場合)により支払うものとする。当社は、提供されたメールアドレス宛の E メールでインボイスを電子的に提供するものとする。請求ポータルを使用する場合には、発注書を当社に提出した時点で提供するものとする。第 4.3 条に反しない限りにおいて、延滞したすべての支払には 1.5 パーセント又は法律の定めるより低い金利を付すものとする。契約者は、元本額を送金する際には当社に遅延損害金を支払うものとし、また、当社に発生したすべての回収費用を支払うものとする。サービス発注書に別途明記しない限り、報酬には税金を含まない。サービス発注書に付随するすべての税金、公課(ユニバーサルサービス料を含む。)、関税又は類似する項目(付加価値税、消費税、使用税又は源泉所得税を含む。ただし、当社の純利益に課される税金を除く。)(以下総称して「本件税金」という。)を支払い、サービス発注書に基づき支払義務のある金額に関する本件税金を当社に弁済する責任を契約者は負う。当社に支払うべき金額から契約者が本件税金を源泉徴収する必要がある場合、契約者は適用される法律に従い適時にそれを管轄政府機関に送金するものとする。また、当該本件税金を管轄の税務当局に支払った際の公式領収書を契約者は当社に速やかに提出するものとする。課税可否の決定について契約者は当社に依拠しないものとする。また、該当する本件税金の評価及び支払について契約者は最終責任を負うものとする。

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  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。