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支払義務発生日 のサンプル条項

支払義務発生日. (1) 1ヵ月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体 的な債権債務が確定した日)は、料金の算定期間の終了日の翌日とします。 ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の料金の算定期間から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日以降に計量値の確認を行った日とします。 (2) 支払日 毎月の電気料金の支払日は 18.料金の算定期間により決定します。
支払義務発生日. (1) お客さまの料金の支払義務は、原則として、託送約款に定める検針日 (以下「検針日」といいます。)の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日に発生いたします。ただし、検針日に検針が行われない等の事情によ り、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日といたします。 (2) 需給契約が消滅した時点で支払義務の発生していない料金がある場合の当該料金の支払義務発生日は、原則として、ガス供給を継続していた場合の翌月の当社のガス料金の支払義務発生日といたします。
支払義務発生日. (1) 1ヶ月の電気料金のお客さまの支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当社がお客さまに当該電気料金をお知らせした日とします。ただし、お客さまが供給契 約を解約した場合の、前回の計量日から供給契約終了日までの電気料金の支払義務発生日は、供給契約終了日以降に計算される当該期間分の電気料金をお知らせした日とします。 (2) 1ヶ月の買取料金の当社の支払義務発生日は、当社がお客さまに当該買取料金をお知らせした日とし、原則として電気料金をお知らせした日と同一の日とします。
支払義務発生日. (1) 1か月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該1か月の電気の検針日以降に計算する電気料金の請求日といたします。 ただし、36(電気需給契約の廃止)および 38(解約等)により電気需給契約が消滅した場合の、前回の電気の検針日から消滅日の前日までの電気料金の支払義務発生日は、消滅日といたします。 (2) (1)にかかわらず、同時払いが適用されている場合の1か月の電気料金の支払義務発生日は、原則として、電気の検針日以降一定期間を経て到来する月の末日といたします。 (3) 電気需給契約の廃止およびガス使用契約の解約等により同時払いが適用されなくなった場合は、以下のとおりといたします。 イ 電気需給契約のみを廃止した場合 前回の電気の検針日以降、廃止期日までの電気料金の支払義務発生日は、電気需給契約の消滅日以降に一定期間を経て到来する月の末日といたします。
支払義務発生日. (1) 1か月の電気料金の支払義務発生日( 電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。) は、電気の検針日が属する月の末日とします。ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合における、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。 (2) (1)にかかわらず、合算払いが適用されている場合の 1 か月の電気料金の支払義務発生日は、当該 1 か月の電気の検針日の属する翌月の一般ガス供給約款または簡易ガス供給約款( 以下「ガス供給約款」といいます。) に定めるガス検針日( 以下「ガスの検針日」といいます。) とします。ただし、一般送配電事業者が電気の計量日を変更した場合、当社がガスの検針日を変更した場合、または合算の対象となるガス料金の支払義務発生日が、ガス供給約款 21(1)② および③ により定められる場合等においては、この限りではありません。 (3) 合算払いの適用を廃止した場合の、当該期間の電気料金の支払義務発生日は、(2)のただし書きの場合を除き、以下のとおりとします。
支払義務発生日. (1) 1 か月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体 的な債権債務が確定した日をいいます。)は、電気の検針日が属する月の末日とします。 ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合における、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。 (2) (1)にかかわらず、ガス使用契約による合算メニューが適用されている場合の 1 か月の電気料金の支払義務発生日は、ガスの検針日とします。ただし、一般送配電事業者が電気の計量日を変更した場合、当社または西湘ガス産業株式会社がガスの検針日を変更した場合は、この限りではありません。 (3) 合算メニューの適用を廃止した場合の、当該期間の電気料金の支払義務発生日は、(2)のただし書き場合を除き、以下のとおりとします。
支払義務発生日. (1) 1か月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該1か月の電気の計量日以降に電気料金の計算を行った日とします。 ただし、お客さまが電気供給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日以降に計算される当該期間分の電気料金の計算を行った日とします。 (2) ( 1 ) にかかわらず、合算メニューが適用されている場合の 1 か月の電気料金の支払義務発生日は、原則として、電気の計量日以降一定期間を経て到来する日本ガスエネルギーの簡易ガス供給約款もしくは液化石油ガス法において当社が定めるガスの検針日(以下「ガスの検針日」といいます。)とします。ただし、一般送 配電事業者が電気の計量日を変更した場合、当社がガスの検針日を変更した場合等においては、この限りではありません。 (3) 合算メニューの適用を廃止した場合の、当該期間の電気料金の支払義務発生日は、(2) の場合を除き、以下のとおりとします。

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  • 適用期間 本契約は契約締結の日から効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに契約を結ぶこととします。